【東京都台東区】建設業者様の産業廃棄物収集運搬業許可を申請

記事更新日:
エリア 東京都台東区
申請者様 法人
許可 東京都知事 産業廃棄物収集運搬業許可
業種 建設業者

 

建設業者様の産業廃棄物収集運搬業許可を申請

東京都台東区産業廃棄物収集運搬業申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。

こちらの会社様は、弊所が数年間に渡り建設業許可で関与しています。

今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討されているとのことで、早速お打ち合わせをしました。

建設業者様が元請けから「現場から排出される産廃を廃棄してほしい」と言われるケースがあるため、新規で産業廃棄物収集運搬業許可を取りたいというお客様も多くいらっしゃいます。

 

「産業廃棄物の許可申請に関する講習会(収集運搬過程)」の受講

取締役の方に産業廃棄物の許可申請に関する講習会を受講をしていただきました。

産業廃棄物収集運搬業許可は人的要件として適正な講習会の受講・修了していることが定められています。

  • 個人の場合 申請者本人
  • 法人の場合 代表者、役員(監査役を除く。)又は令第6条の10に規定する使用人(常勤であること)

 

財産的要件の確認

まず、法人税納税証明書を確認します。

直近の納税額が1円以上で、かつ、過去3年間に未納税額が無かったので、「経理的基礎を有することの説明書」等の追加書類は不要でした。

 

運搬車両の確認

産業廃棄物収集運搬業に使用する運搬車両の車検証を確認します。

自社所有の車両であり、ガソリン車だったため問題ありません。

 

東京都庁へ産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請

書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請をしました。

定款や謄本に記載されている目的に「産業廃棄物収集運搬業」が記載されていませんでしたが、東京都の場合、更新時までに目的変更を済ませることができれば新規申請は受理されます。他県の場合は、目的変更をしてからの許可申請となるケースがあります。

許可の新規申請書は一発で受理されました。

これから60日後には産業廃棄物収集運搬業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。

 

産業廃棄物収集運搬業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から産業廃棄物収集運搬業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

許可の取得後についても、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「産業廃棄物収集運搬業許可の更新忘れ」や「その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

増村行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料です。

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