許可申請を進めようと思っても、講習の受講や財政能力を有しているか分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況が多々生じます。
また、産業廃棄物収集運搬業許可は、たとえば都内で積み込んだ廃棄物を千葉県内の処分場へ運ぶ場合、東京都と千葉県の両方の許可が必要となります。東京都と千葉県では申請書の書き方や添付書類に違いがあったり、許可要件の判断基準を変えていることもあるなど、各行政庁独自のローカルルールを設けて運用しているので、それらを把握しなければ申請することも難しくなってきます。
当事務所にご相談をいただくケースでも、書類作成ができないとか、運搬車両・船舶、運搬容器の写真撮影に手間がかかったなど、様々な原因で許可取得に難しさを感じる方が多くいらっしゃいます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きをご自身(自社)で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、判断が難しい許可要件の確認から、面倒な申請書の作成や公的書類の収集をスムーズに進めることができるので、結果的に申請手続きの時間を費やさずに済む、など様々なメリットがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。
これまでの申請実績に基づいて産業廃棄物収集運搬業の許可要件を確認します。判断が微妙なケースでは、行政庁へ事前確認を行うことで回答します。
許可要件の確認ができれば、速やかに許可申請の準備に取り掛かります。各行政庁で適用されいるローカルルールに対応しながら複数の都道府県へ同時に申請代行致します。
専用ソフトを導入することで、申請内容のデータ一括管理が可能となりました。それに伴い申請書類の作成スピードが大幅にアップ。
会社を設立してから最初の決算を迎えていない法人様の産業廃棄物収集運搬業許可申請をしました。設立前から講習会の受講を済ませ、設立後に営業所・運搬車両の確保をしていただき、許可申請もスムーズに進めることができました。
東京都を含む一都三県へ同時に許可申請を代行しました。各行政庁ごとに適用されているローカルルールに対応しながらの書類作成・申請となりましたが無事に許可となりました。
建設業者様が産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討されているケースは多くあります。工事現場で排出された廃棄物の運搬を元請業者から依頼されたり、または許可を取るように促されることもあるようです。当事務所では、建設業者様からの産業廃棄物収集運搬業許可のご相談を積極的にお受けしています。
産業廃棄物収集運搬業許可申請では、申請会社様の財務状況をとても厳しくチェックいています。債務超過となっている場合は、追加書類の作成し提出することで審査となります。債務超過は余分な書類作成コストと時間がかかるうえに、不許可となってしまうリスクもあるので要注意です。
当事務所では、財産的基礎要件が微妙な場合には、行政庁へ事前の確認を行います。
東京都では、自動車検査証の所有者や使用者欄が申請者と同一である車両のみ使用を認めています。社長様個人名義の車両であっても、使用を認められません。
初回のみ無料となります。2回目以降からは、30分 5000円(税別)となります。
当事務所では、Zoomを使用したオンラインでのご相談に対応しております。
前払いにてお願い致します。ご入金確認後に業務着手いたします。
複数の都道府県への同時申請の場合は、2件目から行政書士報酬を割引致します。会社様の状況に応じて御見積書を作成いたします。
はじめまして。増村行政書士事務所の代表、増村です。
地球環境の保全という観点から、産業廃棄物収集運搬業というお仕事はとても重要です。排出された廃棄物を適切に処理することで資源のリサイクルに役立ちます。 資源となり得る産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬するためには、法律に則って事業を行うことが求められます。許可の取得は、法令を無視して違法に廃棄物を処理されることを防ぎ、ひいては会社を守ることにも繋がります。
産業廃棄物収集運搬業許可を一日でも早く、確実に取得できるようサポートさせていただきます。
代表者 | 増村 真之助(行政書士) |
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登録番号 | 東京都行政書士会 第11080233号 |
所在地 | 〒111-0055東京都台東区三筋1-9-4 中央クレセントビル2階 |
連絡先 | TEL 03-5839-2744 / FAX 03-5823-4385 |
初回のご相談は無料です。