【東京都】産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行手続き

  • 東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請について何から準備していいのか分からず困っている
  • 東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請の書類作成を進めたいが、なかなか時間が取れない
  • 産業廃棄物収集運搬業許可を継続的に行う為の財政能力について、東京都から問題があると言われた
  • 東京都を含めた複数の都道府県にも同時に申請したい
  • 専門家に相談しながら東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きをしたい

こんなお困りごとで悩まれていませんか?

 

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい

産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、複数の自治体へ同時に申請することがありますが、『東京都知事許可』を含めた許可申請とされる会社様が多いようです。

東京都には人も会社も集中しているので、おのずと産業廃棄物の収集運搬に対するニーズが高まっています。そこで「東京都知事許可は、産業廃棄物収集運搬業者にとっては必要不可欠」とおっしゃる社長様も多いのではないでしょうか。

 

手間のかかる産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続き

産業廃棄物収集運搬業を行うためには都道府県知事許可が必要ですが、日々のお仕事が忙しいとか、書類作成や収集の方法が分からない、許可要件の判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

また、産業廃棄物収集運搬業を行う前提としての講習の受講や財政能力を有しているか分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。

産業廃棄物収集運搬業許可は、東京都内で廃棄物を積み込んで東京都内で降ろすのであれば、東京都への申請だけで足ります。しかし、都内で積み込んだ廃棄物を千葉県内の処分場へ運ぶ場合は、東京都と千葉県の許可が必要となります。東京都と千葉県では申請書の書き方や添付書類に違いがあったり、許可要件の判断基準を変えていることもあります。各行政庁独自のローカルルールを設けて運用しているので、それらを把握しなければ申請することも難しくなってきます。

当事務所にご相談をいただくケースでも、書類作成ができないとか、運搬車両・船舶、運搬容器の写真撮影に手間がかかった、役所に問い合わせたら専門用語を言われて分からなかったなど、様々な原因で産業廃棄物収集運搬業許可申請を進められない方がいらっしゃいます。

 

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続き

ところで、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うためには、どのように手続きを進めていくことになるのでしょうか。

東京都の場合(積替え保管を除く)

1. 講習会の受講

「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬過程)」を修了していることが必要です。

2. 申請書類の作成と収集

産業廃棄物収集運搬業許可申請書や事業の計画等の法定様式に加え、定款や謄本、役員の住民票のような公的書類、財政能力に関する書類である貸借対照表や損益計算等の多くの書類作成と収集作業を行います。

3. 申請日時の予約

東京都の場合、産業廃棄物収集運搬業許可申請は事前の予約が必要となります。
混雑状況により申請予約日が、1~2ヶ月先となる場合もあります。

東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階北側
電 話:03-5388-3587(直通)
FAX:03-5388-1381
東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当
〒190-0022 立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階
電 話:042-528-2693(直通)
FAX:042-522-9511

4. 申請

作成した申請書を提出します。
申請が受理されると、81,000円を現金納付します。

5.東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

東京都へ産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際に必要となる書類は次の通りです。

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  2. 事業計画の概要
  3. 運搬車両の写真
  4. 運搬容器の写真
  5. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  6. 誓約書
  7. 定款の写し
  8. 会社の登記簿謄本
  9. 住民票
  10. 登記されていないことの証明書
  11. 他県の許可証
  12. 貸借対照表(直近3年分)
  13. 損益計算書(直近3年分)
  14. 株主資本等変動計算書(直近3年分)
  15. 個別注記表(直近3年分)
  16. 法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分)
  17. 経理的基礎を有することの説明書(必要に応じて)
  18. 講習会の修了証の写し
  19. 自動車検査証の写し

6. 審査

標準処理期間(許可証交付まで)は、申請書が受理されてから60日です。

7. 許可証の交付

許可証は、原則として申請者へ郵送で交付されます。

 

【東京都の場合】運搬車両や運搬容器について

産業廃棄物収集運搬業許可要件である運搬車両と運搬容器の確保については、その審査される内容が各都道府県によって違いがあります。

ここでは東京都の場合を例に見ていきます。

運搬車両の自動車検査証を確認

運搬車両の使用権原

運搬車両の使用権原を自動車検査証の所有者又は使用者の欄で確認します。

  1. 自動車検査証の使用者が申請者と一致
  2. 自動車検査証の使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致

東京都では、借受車両(レンタル車両)の登録は認められていません。

また、申請時において車検切れの車両は登録できません。

土砂等積載禁止車両の記載の有無

汚泥、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類を運搬したい場合、運搬車両の自動車検査証の備考欄に、「土砂等積載禁止車両」である旨の記載が無いことを確認してください。

排ガス規制等の確認

東京都に限らず神奈川県、埼玉県、千葉県では、ディーゼル車両(ディーゼル乗用車を除く)のPM(粒子状物質)の排出規制が敷かれており、その排出基準に満たない車両は走行できないため産業廃棄物収集運搬業の運搬車両として登録できません。
さらに運搬車両の使用本拠が、自動車Nox・PM法の適用される対策地域内の場合には、その運搬車両が排出基準に適合していることも求められます。

運搬車両の駐車場

運搬車両の駐車場も確保してください。

駐車する場所も申請書に記載しますが、東京都の場合、駐車場賃貸契約書の添付は不要です。

運搬容器の写真

産業廃棄物を運搬する際に使用する運搬容器も必要です。

フレコンバックやドラム缶、コンテナー等が多く使用されていますが、その運搬容器の写真を申請書に添付します。

東京都の場合、運搬容器の写真は「申請会社の看板等の社名が確認できるものと一緒に撮影」というローカルルールがあります。

これは、ネット上の画像を使い回すことなく「申請会社が用意した容器」として証明させる意図があります。

 

【東京都の場合】財産的要件の判断について

産業廃棄物収集運搬業許可の要件の一つとして財産的要件をクリアすることが求められます。

財産的要件の判断基準は各都道府県により異なるルールが設けられていることが多く、そのローカルルールに沿って判断する必要があります。

財産的要件の判断方法について、東京都の場合を例にとってご説明します。

1.法人税の納税状況

まず最初に法人税の納税内容を確認します。

直近の納税額が1円以上、かつ直近3年間に未納税額がない場合は、財産的要件をクリアしていることになります。

もし、直近の納税額が「零」「0」円、又は直近の3年間に未納税がある場合には、「2.債務超過状態の有無」を確認します。

2.債務超過状態の有無

直近決算期の貸借対照表において債務超過(負債の総額が資産の総額を上回る状態)であるかどうかを確認し、債務超過でない場合は、追加処理は必要ありません。

債務超過である場合は、「3.返済不要な負債の有無」を確認します。

3.返済不要な負債の有無

直近決算期の貸借対照表に記載された負債の中に、返済不要なものがあるかどうか確認します。返済不要なものがある場合、「4.返済不要な負債の総額」を確認します。

返済不要なものがない場合、追加書類として「経理的基礎を有することの説明書」が必要になります。

4.返済不要な負債の総額の確認

返済不要な負債の総額が、債務超過額以上かどうかを確認します。債務超過額以上の場合、追加書類として「返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることがわかる書類/借入金及び支払利息の内訳書」が必要になります。

返済不要な負債の総額が債務超過額未満の場合、「経理的基礎を有することの説明書」が必要になります。


経理的基礎を有することの説明書とは…

経理的基礎を有することの説明書には、「1.債務超過に陥った理由(いつ、どのような理由で債務超過になったのか)」「2.現在の債務超過額」「3.債務超過から脱するための対策(具体的な対策及びその対策で生じる利益。全対策により生じる当期利益。債務超過が解消できる会計年度)」を記載しなければなりません。

この書類は、中小企業診断士、公認会計士、税理士により作成されたものであることが必要であり、かつ、その書類を作成した中小企業診断士、公認会計士、税理士の資格を証明する書類も提出する必要があります。

この書類の記載内容が不十分である場合、内容の加筆や収支計画書などの追加資料の提出を求められる場合があります。

返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることがわかる書類とは…

返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることがわかる書類には、とくに決まりがありません。任意の書式での提出が認められています。この内容については、なぜ返済不要なのか?その額はいくらなのか?といった、借りた人にしかわからない事情があります。具体的にわかりやすく記載することを心がけましょう。

 

当事務所の申請事例

当事務所では、以上のような手続きを要する産業廃棄物収集運搬業許可申請につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

事例1「会社設立間もない法人の産業廃棄物収集運搬業許可申請」

(内容)会社を設立してから最初の決算を迎えていない法人様の産業廃棄物収集運搬業許可申請をしました。設立前から講習会の受講を済ませ、設立後に営業所・運搬車両の確保をしていただき、許可申請もスムーズに進めることができました。

事例2「複数の都道府県へ同時に申請を代行したケース」

(内容)東京都を含む一都三県へ同時に許可申請を代行しました。各行政庁ごとに適用されているローカルルールに対応しながらの書類作成・申請となりましたが無事に許可となりました。

事例3「建設業界からの新規参入をサポートしたケース」

(内容)建設業者様が産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討されているケースは多くあります。工事現場で排出された廃棄物の運搬を元請業者から依頼されたり、または許可を取るように促されることもあるようです。当事務所では、建設業者様からの産業廃棄物収集運搬業許可のご相談を積極的にお受けしています。

 

東京都の産廃許可(収集運搬業)、当事務所に相談してみませんか

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きをご自身(自社)で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、判断が難しい許可要件の確認から、面倒な申請書の作成や公的書類の収集をスムーズに進めることができるので、結果的に申請手続きの時間を費やさずに済む、など様々なメリットがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

 

増村行政書士事務所の特徴

行政書士が貴社の許可要件をしっかり確認

これまでの申請実績に基づいて産業廃棄物収集運搬業の許可要件を確認します。判断が微妙なケースでは、行政庁へ事前確認を行うことで回答します。

「迅速に対応」は当たり前。複数の都道府県への申請もお任せください。

許可要件の確認ができれば、速やかに許可申請の準備に取り掛かります。各行政庁で適用されいるローカルルールに対応しながら複数の都道府県へ同時に申請代行致します。

産業廃棄物収集運搬業の専用ソフトを使用してデータの一括管理

専用ソフトを導入することで、申請内容のデータ一括管理が可能となりました。それに伴い申請書類の作成スピードが大幅にアップ。

 

産業棄物収集運搬業許可申請業務のご内容

  • 許可の取得に関する事前相談
  • 許可申請について行政庁への確認
  • 許可申請に必要な書類の収集
  • 許可申請書の作成
  • 担当窓口への許可申請代行

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務の料金

申請先 報酬額(税込) 申請手数料 合計
東京都 110,000円 81,000円 191,000円
  • 収集する書類(納税証明書・履歴事項全部証明書等)の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額が変動する場合がございます。
  • 前金制となりますので、お申し込み後、報酬額の全額及び申請手数料を業務着手前までに指定口座にお振込みいただきます。
  • 会社の財務状況が基準を満たしていない際に提出を求められる、中小企業診断士・公認会計士・税理士等が作成した財務診断書等の作成費用は別途お見積り致します。

 

対象地域

東京都内全域

 

ご依頼の流れ

(1)
ご面談・お打ち合わせ
事前のご予約で直接ご面談・お打ち合わせを致します。
その際にご持参頂きたい書類は次の通りです。
① 財務諸表(直近3年分)のコピー
② 会社の定款のコピー
③ 車検証のコピー
④ 講習受講済みであれば修了証のコピー
⑤ 駐車場の賃貸借契約書のコピー
※これら以外にも提出書類が増える場合があります。
(2)
御見積書の提示・契約成立
ヒヤリング内容に応じて御見積書を提示致します。御見積り内容にご納得いただけた場合には、御請求書をお渡し致します。ご入金確認後、速やかに業務着手致します。
(3)
申請日時の予約
申請書類の作成と収集が進みましたら、都庁に申請予約をいたします。
担当窓口の混雑状況により、申請日が1~2ヶ月後となる場合もあるので、書類作成を迅速に行います。
(4)
都庁へ申請
申請書類の作成及び申請書類の提出は、当事務所が行います。
(5)
許可通知書の到着
申請後、約60日程度で許可通知書が御社に郵便にて送られます。しかしながら、「申請から許可通知書の到着までの期間」は、申請先および申請時期によって大きく変動しますので、申請書が受理された際には、審査担当窓口に許可までの目安を確認しています。

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するよくあるご質問

Q. 債務超過でも許可となりますか?

産業廃棄物収集運搬業許可申請では、申請会社様の財務状況をとても厳しくチェックいています。債務超過となっている場合は、追加書類の作成し提出することで審査となります。債務超過は余分な書類作成コストと時間がかかるうえに、不許可となってしまうリスクもあるので要注意です。

当事務所では、財産的基礎要件が微妙な場合には、行政庁へ事前の確認を行います。

Q. レンタル車両を使用して許可となりますか?

東京都では、自動車検査証の所有者や使用者欄が申請者と同一である車両のみ使用を認めています。社長様個人名義の車両であっても、使用を認められません。

Q. 相談料は無料ですか?

初回のみ無料となります。
2回目以降からは、30分 5000円(税別)となります。

Q. オンラインで相談できますか?

当事務所では、Zoomを使用したオンラインでのご相談に対応しております。

Q. 報酬や申請手数料等の費用は、いつ支払ったらいいですか?

前払いにてお願い致します。
ご入金確認後に業務着手いたします。

Q. 東京都以外の複数の他県へ同時に申請した場合、割引はありますか?

複数の都道府県への同時申請の場合は、2件目から行政書士報酬を割引致します。会社様の状況に応じて御見積書を作成いたします。

 

行政書士から

産業廃棄物収集運搬業は、私達の環境を守る

産業廃棄物収集運搬業許可の取得は会社を守る

地球環境の保全という観点から、産業廃棄物収集運搬業というお仕事はとても重要です。排出された廃棄物を適切に処理することで資源のリサイクルに役立ちます。

資源となり得る産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬するためには、法律に則って事業を行うことが求められます。許可の取得は、法令を無視して違法に廃棄物を処理されることを防ぎ、ひいては会社を守ることにも繋がります。

産業廃棄物収集運搬業許可を一日でも早く、確実に取得できるようサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料です。

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