【埼玉県】産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行手続き

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請について何から準備していいのか分からず困っている
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請の書類作成を進めたいが、なかなか時間が取れない
  • 産業廃棄物収集運搬業許可を継続的に行う為の財政能力について、問題があると言われた
  • 埼玉県を含めた複数の都道府県にも同時に申請したい
  • 専門家に相談しながら産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きをしたい

こんなお困りごとで悩まれていませんか?

ローカルルールの確認を要する産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業を行うためには都道府県知事許可が必要ですが、日々のお仕事が忙しいとか、書類作成や収集の方法が分からない、許可要件の判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

また、産業廃棄物収集運搬業を行う前提としての講習の受講や財政能力を有しているか分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。

産業廃棄物収集運搬業許可は、埼玉県内で廃棄物を積み込んで埼玉県内で降ろすのであれば、埼玉県への申請だけで足ります。しかし、埼玉県内で積み込んだ廃棄物を神奈川県内の処分場へ運ぶ場合は、埼玉県と神奈川県の許可が必要となります。埼玉県と神奈川県では申請書の書き方や添付書類に違いがあったり、許可要件の判断基準を変えていることもあります。各行政庁独自のローカルルールを設けて運用しているので、それらを把握しなければ申請することも難しくなってきます。

埼玉県の場合、借上げ車両を登録することが可能ですが、その場合は追加書類の提出を求められます。車両の賃貸借(使用貸借)契約書の写し、駐車場の配置図、駐車場の賃貸借契約書等が必要となります。

当事務所にご相談をいただくケースでも、書類作成ができないとか、運搬車両・船舶、運搬容器の写真撮影に手間がかかった、役所に問い合わせたら専門用語を言われて分からなかったなど、様々な原因で産業廃棄物収集運搬業許可申請を進められない方がいらっしゃいます。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続き

ところで、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うためには、どのように手続きを進めていくことになるのでしょうか。

埼玉県の場合(積替え保管を除く)

1. 講習会の受講

「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬過程)」を修了していることが必要です。

2. 申請書類の作成と収集

産業廃棄物収集運搬業許可申請書や事業の計画等の法定様式に加え、定款や謄本、役員の住民票のような公的書類、財政能力に関する書類である貸借対照表や損益計算等の多くの書類作成と収集作業を行います。

3. 申請日時の予約

東京都の場合、産業廃棄物収集運搬業許可申請は事前の予約が必要となります。
混雑状況により申請予約日が、1~2ヶ月先となる場合もあります。

埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当
〒3309301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(第三庁舎2階)
電 話 048-830-3026(直通)  
FAX 048-830-4774

4. 申請

作成した申請書を提出します。
申請が受理されると、81,000円を現金納付します。

5.埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

埼玉県へ産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際に必要となる書類は次の通りです。

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  2. 事業計画の概要
  3. 運搬車両の写真
  4. 運搬容器の写真
  5. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  6. 誓約書
  7. 定款の写し
  8. 会社の登記簿謄本
  9. 住民票
  10. 登記されていないことの証明書
  11. 他県の許可証
  12. 貸借対照表(直近3年分)
  13. 損益計算書(直近3年分)
  14. 株主資本等変動計算書(直近3年分)
  15. 個別注記表(直近3年分)
  16. 法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分)
  17. 財務実績証明書もしくは財務診断書(必要に応じて)
  18. 講習会の修了証の写し
  19. 自動車検査証の写し
  20. 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を運搬する場合の申出書
  21. 石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)に係る申出書

6. 審査

標準処理期間(許可証交付まで)は、申請書が受理されてから43日です。

7. 許可証の交付

許可証は、埼玉県環境部産業廃棄物指導課での窓口交付もしくは郵送。

 

【埼玉県の場合】運搬車両や運搬容器について

産業廃棄物収集運搬業許可要件である運搬車両と運搬容器の確保については、その審査される内容が各都道府県によって違いがあります。

ここでは埼玉県の場合を例に見ていきます。

運搬車両について

運搬車両の使用権原

運搬車両の使用権原を自動車検査証の所有者又は使用者の欄で確認します。

  1. 自動車検査証の使用者が申請者と一致
  2. 自動車検査証の使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致

自動車検査証の使用者欄が申請者と異なる車両を借上げ車両(レンタル車両)と呼んでいます。

埼玉県では、産業廃棄物収集運搬業の運搬車両として、借受車両(レンタル車両)の登録を認めいています。

土砂等積載禁止車両の記載の有無

汚泥、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類を運搬したい場合、運搬車両の自動車検査証の備考欄に、「土砂等積載禁止車両」である旨の記載が無いことを確認してください。

排ガス規制等の確認

埼玉県に限らず神奈川県、東京都、千葉県では、ディーゼル車両(ディーゼル乗用車を除く)のPM(粒子状物質)の排出規制が敷かれており、その排出基準に満たない車両は走行できないため産業廃棄物収集運搬業の運搬車両として登録できません。
さらに運搬車両の使用本拠が、自動車Nox・PM法の適用される対策地域内の場合には、その運搬車両が排出基準に適合していることも求められます。

借上げ車両を登録する場合

先程も記述したとおり、埼玉県では、借上げ車両を産業廃棄物収集運搬業に用いる運搬車両として登録することを認めています。

この場合は、申請書に添付する書面が多くなります。

  • 借上げ車両を登録する場合の申出書
  • 車両の賃貸借(使用貸借)契約書の写し
    (1)申請者と貸主(車検証上の使用者)との契約であること
    (2)1年以上の車両賃貸借期間を有すること
    (3)対象となる車両の登録ナンバー
    (4)賃貸借の期間及び料金(無料の場合は、使用貸借契約書でも構いません。)
    (5)産業廃棄物収集運搬業の用に供すること
    (6)独占継続的であること
     ※1:既に賃貸借契約書が作成されていて、契約書の変更が困難な場合は、当該契約書の写しに加えて、貸主(車検証上の使用者)による使用承諾書((1)~(6)の項目の記載があるもの)を提出してください。
     ※2:車検証上の「使用者」と「所有者」が異なる場合は、所有者からの車両の使用承諾書を提出してください。
  • 駐車場の配置図
  • 駐車場関係書類及び雇用関係書類
駐車場の状況 添付書類
駐車場関係書類 雇用関係書類
申請者が所有 土地の全部事項証明書  
申請者が確保 土地の賃貸借契約書のコピー
車両貸主が所有 土地の全部事項証明書 車両貸主と申請者間の雇用契約書又は雇用関係を証明する書面
車両貸主が確保 土地の賃貸借契約書のコピー

※法人の車両を借り上げる場合は、申請者が駐車場を確保する必要があります。

運搬車両の駐車場

運搬車両の駐車場も確保してください。

駐車する場所も申請書に記載しますが、埼玉県の場合、駐車場賃貸契約書の添付は原則不要です。

※借上げ車両を登録する場合には、車両の賃貸契約書とともに駐車場の賃貸契約書も必要となります。

運搬容器の写真

産業廃棄物を運搬する際には、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行わなければなりません。

そのため、フレコンバックやドラム缶、コンテナー等を用意して、それら運搬容器の写真を申請書に添付します。

産業廃棄物収集運搬は、運搬する産業廃棄物の種類や性状に適した容器又は車両を使用して収集運搬を行ってください。

産業廃棄物の種類ごとの収集運搬方法(例)

産業廃棄物の種類 飛散・流出防止の対策例
汚泥、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の死体 容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
廃油 容器:ドラム缶(クローズドドラム)
車両:タンク車
廃酸・廃アルカリ 容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
燃え殻、ばいじん 容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿 容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:タンク車
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水後のものに限る) 容器:フレコンバッグ
車両:ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け
石綿含有産業廃棄物、水銀含有産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む場合 飛散防止、破砕、他の物と区分の対策例
※塵芥車(パッカー車)等では運搬できません。
石綿含有産業廃棄物(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず、がれき類) フレコンバッグ等に入れ、シートがけ
石綿含有産業廃棄物(汚泥) 排出時に耐水性のプラスチック袋等により二重こん包されている場合は、そのまま運搬する。また、破損・飛散防止のため、プラスチック袋等をオープンドラム缶等に入れることも可。
水銀使用製品産業廃棄物 蛍光管用プラスチック製容器を使用し、荷台に載せる
(容器の写真を添付)。
※1 容器は専用のものを用意し、使い回さない。
※2 割れた場合は密閉容器に入れる。
水銀含有ばいじん等 蓋付容器を使用し、荷台に載せる(容器の写真を添付)。

【埼玉県の場合】財産的要件の判断について

産業廃棄物収集運搬業許可の要件の一つとして財産的要件をクリアすることが求められます。

財産的要件の判断基準は各都道府県により異なるルールが設けられていることが多く、そのローカルルールに沿って判断する必要があります。

財産的要件の判断方法について、埼玉県の場合を例にとってご説明します。

1.債務超過状態の有無

直近決算期の貸借対照表において債務超過(負債の総額が資産の総額を上回る状態)であるかどうかを確認してください。

債務超過でない場合は、追加処理は必要ありません。

債務超過である場合は、「財務実績計画書」を用意します。そして「2.直近決算期で経常損失(赤字)の有無」を確認します。

2.直近決算期で経常損失(赤字)の発生有無

直近決算期の損益計算書の経常利益において黒字(+)か赤字(-)かどうかを確認してください。

黒字である場合は、「財務実績計画書」を用意します。

赤字である場合は、「3.3年分決算を通算した経常損益における経常損失(赤字)の発生有無」を確認します。

3.3年分決算を通算した経常損益における経常損失(赤字)の発生有無

直近から3年間分の経常利益を合計した額が赤字かどうかを確認します。

黒字である場合は、「財務実績計画書」を用意します。

赤字である場合は、財務実績計画書と財務診断書を作成して提出します。

※「財務実績計画書」は作成者を限定されませんが、「財務診断書」については、中小企業診断士、又は公認会計士の資格を有した方が作成し、その有資格者の登録書等の写しを添付。

 

当事務所の申請事例

当事務所では、以上のような手続きを要する産業廃棄物収集運搬業許可申請につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

事例1「会社設立間もない法人の産業廃棄物収集運搬業許可申請」

(内容)会社を設立してから最初の決算を迎えていない法人様の産業廃棄物収集運搬業許可申請をしました。設立前から講習会の受講を済ませ、設立後に営業所・運搬車両の確保をしていただき、許可申請もスムーズに進めることができました。

事例2「複数の都道府県へ同時に申請を代行したケース」

(内容)東京都を含む一都三県へ同時に許可申請を代行しました。各行政庁ごとに適用されているローカルルールに対応しながらの書類作成・申請となりましたが無事に許可となりました。

事例3「建設業界からの新規参入をサポートしたケース」

(内容)建設業者様が産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討されているケースは多くあります。工事現場で排出された廃棄物の運搬を元請業者から依頼されたり、または許可を取るように促されることもあるようです。当事務所では、建設業者様からの産業廃棄物収集運搬業許可のご相談を積極的にお受けしています。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可、当事務所に相談してみませんか

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きをご自身(自社)で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、判断が難しい許可要件の確認から、面倒な申請書の作成や公的書類の収集をスムーズに進めることができるので、結果的に申請手続きの時間を費やさずに済む、など様々なメリットがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

 

当事務所の特徴

行政書士が貴社の許可要件をしっかり確認

これまでの申請実績に基づいて産業廃棄物収集運搬業の許可要件を確認します。判断が微妙なケースでは、行政庁へ事前確認を行うことで回答します。

「迅速に対応」は当たり前。複数の都道府県への申請もお任せください。

許可要件の確認ができれば、速やかに許可申請の準備に取り掛かります。各行政庁で適用されいるローカルルールに対応しながら複数の都道府県へ同時に申請代行致します。

産業廃棄物収集運搬業の専用ソフトを使用してデータの一括管理

専用ソフトを導入することで、申請内容のデータ一括管理が可能となりました。それに伴い申請書類の作成スピードが大幅にアップ。

 

産業棄物収集運搬業許可申請業務のご内容

  • 許可の取得に関する事前相談
  • 許可申請について行政庁への確認
  • 許可申請に必要な書類の収集
  • 許可申請書の作成
  • 担当窓口への許可申請代行

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務の料金

申請先 報酬額(税込) 申請手数料 合計
埼玉県 132,000円 81,000円 213,000円
  • 収集する書類(納税証明書・履歴事項全部証明書等)の取得に必要となる実費は含まれておりません。
  • 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額が変動する場合がございます。
  • 前金制となりますので、お申し込み後、報酬額の全額及び申請手数料を業務着手前までに指定口座にお振込みいただきます。

 

対象地域

埼玉県内全域

 

ご依頼の流れ

(1)
ご面談・お打ち合わせ
事前のご予約で直接ご面談・お打ち合わせを致します。
その際にご持参頂きたい書類は次の通りです。
① 財務諸表(直近3年分)のコピー
② 会社の定款のコピー
③ 車検証のコピー
④ 講習受講済みであれば修了証のコピー
⑤ 駐車場の賃貸借契約書のコピー
※これら以外にも提出書類が増える場合があります。
(2)
御見積書の提示・契約成立
ヒヤリング内容に応じて御見積書を提示致します。御見積り内容にご納得いただけた場合には、御請求書をお渡し致します。ご入金確認後、速やかに業務着手致します。
(3)
申請日時の予約
申請書類の作成と収集が進みましたら、都庁に申請予約をいたします。
担当窓口の混雑状況により、申請日が1~2ヶ月後となる場合もあるので、書類作成を迅速に行います。
(4)
県庁へ申請
申請書類の作成及び申請書類の提出は、当事務所が行います。
(5)
許可通知書の到着
申請後、約60日程度で許可通知書が御社に郵便にて送られます。しかしながら、「申請から許可通知書の到着までの期間」は、申請先および申請時期によって大きく変動しますので、申請書が受理された際には、審査担当窓口に許可までの目安を確認しています。

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するよくあるご質問

Q. 債務超過でも許可となりますか?

産業廃棄物収集運搬業許可申請では、申請会社様の財務状況をとても厳しくチェックいています。債務超過となっている場合は、追加書類の作成し提出することで審査となります。債務超過は余分な書類作成コストと時間がかかるうえに、不許可となってしまうリスクもあるので要注意です。

 当事務所では、財産的基礎要件が微妙な場合には、行政庁へ事前の確認を行います。

Q. 相談料は無料ですか?

初回のみ無料となります。
2回目以降からは、30分 5000円(税別)となります。

Q. 会社の営業所が埼玉県内にあるのですが、対応可能でしょうか?

当事務所は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しております。また、オンライン相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

Q. オンラインで相談できますか?

当事務所では、Zoomを使用したオンラインでのご相談に対応しております。

Q. 報酬や申請手数料等の費用は、いつ支払ったらいいですか?

前払いにてお願い致します。
ご入金確認後に業務着手いたします。

Q. 埼玉県以外の複数の他県へ同時に申請した場合、割引はありますか?

複数の都道府県への同時申請の場合は、2件目から行政書士報酬を割引致します。会社様の状況に応じて御見積書を作成いたします。

 

産廃収集運搬業の許可を1日でも早く

産業廃棄物収集運搬業は、私達の環境を守る

産業廃棄物収集運搬業許可の取得は会社を守る

地球環境の保全という観点から、産業廃棄物収集運搬業というお仕事はとても重要です。排出された廃棄物を適切に処理することで資源のリサイクルに役立ちます。

資源となり得る産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬するためには、法律に則って事業を行うことが求められます。許可の取得は、法令を無視して違法に廃棄物を処理されることを防ぎ、ひいては会社を守ることにも繋がります。

産業廃棄物収集運搬業許可を一日でも早く、確実に取得できるようサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料です。

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