廃棄物は、『一般廃棄物』と『産業廃棄物』に分けられます。
『産業廃棄物』は、事業活動から発生した廃棄物を20種類に規定しており、それ以外の廃棄物が『一般廃棄物』とされています。
『一般廃棄物』処理は区市町村が責任を持って行い、『産業廃棄物』は排出事業者が自ら処理することが原則です。また、健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものを『特別管理一般廃棄物』として区分けすることで厳重に管理しなければなりません。
廃棄物は、不法投棄や不適切な処理が行われたりすると、周辺住民の健康や周辺環境に大きな影響を与えてしまうことがあります。そのため、排出事業者(建設業では元請けもしくは施主)から依頼を受けて運搬することを生業とする産業廃棄物収集運搬業は許可制となっています。
- 産業廃棄物 事業活動で発生したもののうち、法令で定める20種類
- 特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの
- 一般廃棄物 産業廃棄物以外のもの
目次
普通産業廃棄物の種類
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。これらを普通産業廃棄物と呼びます。
あらゆる業種から排出される物
燃えがら
事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等
石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等
汚泥
工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
・有機性汚泥
製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)、洗毛汚泥、消化汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす
・無機性汚泥
浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生セメント、廃触媒、タルクかす、柚薬かす、けい藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含む物に限る)、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かす、建設汚泥等
廃油
鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油
潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、 鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)
廃酸
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等
廃アルカリ
廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等
廃プラスチック類
合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等
ゴムくず
天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類)
切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)
金属くず
鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(1)ガラスくず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
(2)コンクリートくず
製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず
(3)陶磁器くず
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等
鉱さい
高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)
がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)
コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等
ばいじん
ばい煙発生施設・焼却施設等の集じん施設で集められたもの 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等
排出される業種が限定されるもの
紙くず
(1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
(2)パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの
(3)出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
(4)製本業及び印刷物加工業に係るもの
(5)PCBが塗布され、又は染みこんだもの
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
木くず
(1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
(2)木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
(3)パルプ製造業
(4)輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
(5)貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの
(注:木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません)
(6)PCBが染みこんだもの
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等
繊維くず
(1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
(2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず (合成繊維は廃プラスチック類)
(3)PCBが染みこんだもの
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
・動物性残さ
魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
・植物性残さ
ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等
動物系固形不要物
と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿
動物の死体
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体
その他
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物
産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの
有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物
特別管理廃棄物の種類
さらに、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。
特別管理産業廃棄物は、通常の普通産業廃棄物よりも排出から処分までの過程でより一層厳密な管理をしなければなりません。
主な分類 | |
廃油 | |
廃酸 | |
廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | |
廃水銀等 | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 |
PCB汚染物 | |
PCB処理物 | |
指定下水汚泥 | |
鉱さい | |
廃石綿等 | |
ばいじん又は燃え殻* | |
廃油* | |
汚泥、廃酸又は廃アルカリ* |
*印 排出元の施設限定あり
産業廃棄物(普通産廃)と特別管理産業廃棄物(特管産廃)はそれぞれ許可が異なります。
そのため、収集運搬を行いたい産業廃棄物の種類が複数あり、それぞれ普通産廃と特管産廃に該当する場合には、普通産廃収集運搬業と特管産廃収集運搬業の許可申請が必要になります。