東京都、千葉県、神奈川県に産業廃棄物収集運搬業許可を新規申請

記事更新日:
エリア 東京都千代田区
申請者様 法人
許可申請先 東京都 千葉県 神奈川県
業種 建設業者

 

建設業者様の産業廃棄物収集運搬業許可を申請

東京都千代田区産業廃棄物収集運搬業申請をご検討されている会社様からお問い合わせを頂きました。

こちらの会社様は、弊所が数年間に渡り建設業許可で関与しています。

以前から産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討されていましたが、やっと取締役の方が講習会を受講したとのことで早速お打ち合わせをしました。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先について検討

本店は東京都千代田区を置き、営業所は神奈川県に配置されている会社様で、実際に産業廃棄物を収集運搬するのは、その営業所にて行う予定となっています。

自社が施工する建設現場から排出される建築系産業廃棄物を収集運搬するのが今回の許可取得の大きな目的となります。

 

「産業廃棄物の許可申請に関する講習会(収集運搬過程)」の受講

取締役の方に産業廃棄物の許可申請に関する講習会を受講をしていただきました。

通常業務の傍ら、お忙しい時間を割いての受講でしたので実現するまで時間を要してしまったそうです。

産業廃棄物収集運搬業許可は人的要件として適正な講習会の受講・修了していることが定められています。

  • 個人の場合 申請者本人
  • 法人の場合 代表者、役員(監査役を除く。)又は令第6条の10に規定する使用人(常勤であること)

 

財産的要件の確認

まず、法人税納税証明書を確認します。

東京都と神奈川県の対応

直近の納税額が1円以上で、かつ、過去3年間に未納税額が無かったので、「経理的基礎を有することの説明書」等の追加書類は不要でした。

千葉県対応

純資産がマイナスだったため「収支計画書」を作成して追加提出となりました。

 

運搬車両の確認

産業廃棄物収集運搬業に使用する運搬車両の車検証を確認します。

リース車両(リース会社所有 申請会社が使用者)の車両であり、ガソリン車だったため問題ありません。

 

駐車場使用権限の確認

千葉県と神奈川県への申請では、運搬車両を保管する駐車場の賃貸借契約書と周辺地図等が必要となります。

契約期間が経過していた物件については、更新した最新の賃貸借契約書を添付しました。

 

各行政庁へ産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請

書類も全て完璧に揃い、各行政庁へ産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請をし受理されました。

これから60日後には産業廃棄物収集運搬業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。

 

産業廃棄物収集運搬業許可取得後のお手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から産業廃棄物収集運搬業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。

許可の取得後についても、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「産業廃棄物収集運搬業許可の更新忘れ」や「その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

増村行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料です。

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