- 産業廃棄物収集運搬業許可申請について何から準備していいのか分からず困っている
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請の書類作成を進めたいが、なかなか時間が取れない
- 産業廃棄物収集運搬業許可を継続的に行う為の財政能力について、問題があると言われた
- 神奈川県を含めた複数の都道府県にも同時に申請したい
- 専門家に相談しながら産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きをしたい
こんなお困りごとで悩まれていませんか?
目次
意外と面倒な産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続き
産業廃棄物収集運搬業を行うためには都道府県知事許可が必要ですが、日々のお仕事が忙しいとか、書類作成や収集の方法が分からない、許可要件の判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。
また、産業廃棄物収集運搬業を行う前提としての講習の受講や財政能力を有しているか分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物の積み下ろしを複数の都道府県にて行う為には、各都道府県の許可が必要となります。各行政庁独自のローカルルールを設けて運用しているので、それらを把握しなければ申請することも難しくなってきます。
神奈川県の場合、「積替え保管を含む・含まない」や会社の本店所在地、収集運搬業を行う区域等に応じて申請窓口が異なります。千葉県や埼玉県のように申請窓口が1箇所というわけではありませんので、注意しなければなりません。
当事務所にご相談をいただくケースでも、書類作成ができないとか、運搬車両・船舶、運搬容器の写真撮影に手間がかかった、役所に問い合わせたら専門用語を言われて分からなかったなど、様々な原因で産業廃棄物収集運搬業許可申請を進められない方がいらっしゃいます。
神奈川件の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続き
ところで、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行うためには、どのように手続きを進めていくことになるのでしょうか。
神奈川県の場合(積替え保管を除く)
1. 講習会の受講
「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬過程)」を修了していることが必要です。
2. 申請書類の作成と収集
産業廃棄物収集運搬業許可申請書や事業の計画等の法定様式に加え、定款や謄本、役員の住民票のような公的書類、財政能力に関する書類である貸借対照表や損益計算等の多くの書類作成と収集作業を行います。
3. 申請日時の予約
神奈川県の場合、産業廃棄物収集運搬業許可申請は事前の予約が必要となります。
混雑状況により申請予約日が、1~2ヶ月先となる場合もあります。
申請窓口が複数あります。
収集運搬業(積替え保管を含まない・県内全域で収集運搬を行う)場合
本店所在地 | 申請先 |
横浜市・川崎市・神奈川県外 | 神奈川県庁資源循環推進課 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 (神奈川県庁新庁舎4階) |
横須賀市、鎌倉市、逗子市 三浦市、葉山町 |
横須賀地域県政総合センター環境部環境課 〒238-0006 神奈川県横須賀市日の出町2-9-19 (県横須賀合同庁舎) |
相模原市、厚木市、大和市 海老名市、座間市、綾瀬市 愛川町、清川村 |
県央地域県政総合センター環境部環境調整課 〒243-0004 神奈川県厚木市水引2-3-1 (県厚木合同庁舎) |
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市 秦野市、伊勢原市、寒川町 大磯町、二宮町 |
湘南地域県政総合センター環境部環境調整課 〒254-0073 神奈川県平塚市西八幡1-3-1 (県平塚合同庁舎) |
小田原市、南足柄市、中井町 大井町、松田町、山北町、開成町箱根町、 真鶴町、湯河原町 |
県西地域県政総合センター環境部環境調整課 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪350-1 (県小田原合同庁舎) |
4. 申請
作成した申請書を提出します。
申請が受理されると、81,000円を現金納付します。
5. 審査
標準処理期間(許可証交付まで)は、申請書が受理されてから60日です。
6. 許可証の交付
許可証は、申請書を提出した窓口交付もしくは郵送。
当事務所の申請事例
当事務所では、以上のような手続きを要する産業廃棄物収集運搬業許可申請につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。
事例1「会社設立間もない法人の産業廃棄物収集運搬業許可申請」
(内容)会社を設立してから最初の決算を迎えていない法人様の産業廃棄物収集運搬業許可申請をしました。設立前から講習会の受講を済ませ、設立後に営業所・運搬車両の確保をしていただき、許可申請もスムーズに進めることができました。
事例2「複数の都道府県へ同時に申請を代行したケース」
(内容)神奈川県を含む一都三県へ同時に許可申請を代行しました。各行政庁ごとに適用されているローカルルールに対応しながらの書類作成・申請となりましたが無事に許可となりました。
事例3「建設業界からの新規参入をサポートしたケース」
(内容)建設業者様が産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討されているケースは多くあります。工事現場で排出された廃棄物の運搬を元請業者から依頼されたり、または許可を取るように促されることもあるようです。当事務所では、建設業者様からの産業廃棄物収集運搬業許可のご相談を積極的にお受けしています。
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可、当事務所に相談してみませんか
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きをご自身(自社)で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、判断が難しい許可要件の確認から、面倒な申請書の作成や公的書類の収集をスムーズに進めることができるので、結果的に申請手続きの時間を費やさずに済む、など様々なメリットがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。
当事務所の特徴
行政書士が貴社の許可要件をしっかり確認
これまでの申請実績に基づいて産業廃棄物収集運搬業の許可要件を確認します。判断が微妙なケースでは、行政庁へ事前確認を行うことで回答します。
「迅速に対応」は当たり前。複数の都道府県への申請もお任せください。
許可要件の確認ができれば、速やかに許可申請の準備に取り掛かります。各行政庁で適用されいるローカルルールに対応しながら複数の都道府県へ同時に申請代行致します。
産業廃棄物収集運搬業の専用ソフトを使用してデータの一括管理
専用ソフトを導入することで、申請内容のデータ一括管理が可能となりました。それに伴い申請書類の作成スピードが大幅にアップ。
産業廃棄物収集運搬業許可申請業務のご内容
- 許可の取得に関する事前相談
- 許可申請について行政庁への確認
- 許可申請に必要な書類の収集
- 許可申請書の作成
- 担当窓口への許可申請代行
産業廃棄物収集運搬業許可申請業務の料金
申請先 | 報酬額(税込) | 申請手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 132,000円 | 81,000円 | 213,000円 |
- 収集する書類(納税証明書・履歴事項全部証明書等)の取得に必要となる実費は含まれておりません。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額が変動する場合がございます。
- 前金制となりますので、お申し込み後、報酬額の全額及び申請手数料を業務着手前までに指定口座にお振込みいただきます。
対象地域
神奈川県内全域
ご依頼の流れ
(1) ご面談・お打ち合わせ |
事前のご予約で直接ご面談・お打ち合わせを致します。 その際にご持参頂きたい書類は次の通りです。 ① 財務諸表(直近3年分)のコピー ② 会社の定款のコピー ③ 車検証のコピー ④ 講習受講済みであれば修了証のコピー ⑤ 駐車場の賃貸借契約書のコピー ※これら以外にも提出書類が増える場合があります。 |
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(2) 御見積書の提示・契約成立 |
ヒヤリング内容に応じて御見積書を提示致します。御見積り内容にご納得いただけた場合には、御請求書をお渡し致します。ご入金確認後、速やかに業務着手致します。 |
(3) 申請日時の予約 |
申請書類の作成と収集が進みましたら、県庁に申請予約をいたします。 担当窓口の混雑状況により、申請日が1~2ヶ月後となる場合もあるので、書類作成を迅速に行います。 |
(4) 申請書の提出 |
申請書類の作成及び申請書類の提出は、当事務所が行います。 |
(5) 許可通知書の到着 |
申請後、約60日程度で許可通知書が御社に郵便にて送られます。しかしながら、「申請から許可通知書の到着までの期間」は、申請先および申請時期によって大きく変動しますので、申請書が受理された際には、審査担当窓口に許可までの目安を確認しています。 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するよくあるご質問
Q. 債務超過でも許可となりますか?
産業廃棄物収集運搬業許可申請では、申請会社様の財務状況をとても厳しくチェックいています。債務超過となっている場合は、追加書類の作成し提出することで審査となります。債務超過は余分な書類作成コストと時間がかかるうえに、不許可となってしまうリスクもあるので要注意です。
当事務所では、財産的基礎要件が微妙な場合には、行政庁へ事前の確認を行います。
Q. 相談料は無料ですか?
初回のみ無料となります。
2回目以降からは、30分 5000円(税別)となります。
Q. 会社の営業所が神奈川県内にあるのですが、対応可能でしょうか?
当事務所は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しております。また、オンライン相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Q. オンラインで相談できますか?
当事務所では、Zoomを使用したオンラインでのご相談に対応しております。
Q. 報酬や申請手数料等の費用は、いつ支払ったらいいですか?
前払いにてお願い致します。
ご入金確認後に業務着手いたします。
Q.神奈川県以外の複数の他県へ同時に申請した場合、割引はありますか?
複数の都道府県への同時申請の場合、2件目から行政書士報酬を割引致します。会社様の状況に応じて御見積書を作成いたします。
神奈川県の産廃許可を取得するために
産業廃棄物収集運搬業は、私達の環境を守る
産業廃棄物収集運搬業許可の取得は会社を守る
地球環境の保全という観点から、産業廃棄物収集運搬業というお仕事はとても重要です。排出された廃棄物を適切に処理することで資源のリサイクルに役立ちます。
資源となり得る産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬するためには、法律に則って事業を行うことが求められます。許可の取得は、法令を無視して違法に廃棄物を処理されることを防ぎ、ひいては会社を守ることにも繋がります。
産業廃棄物収集運搬業許可を一日でも早く、確実に取得できるようサポートさせていただきます。